MENU

お電話でのお問い合わせは0120-06-0002

介護リフォームNursing

介護保険を利用した住宅改修とは?

高齢者や障害のある方のいる世帯に対し、その住宅を居住に適する よう改造する為に要する費用を助成し、本人の自立や介護者の負担軽減をはかる制度です。
助成と認められるのは、既存の浴室、トイレ、玄関などで対象者が使用する部分に限ります。

介護保険の被保険者

65歳以上の方(第1号被保険者)

<介護サービスを利用できる方>
・入浴、排泄、食事などの日常生活動作について  常に介助が必要な方(要介護者)
・心身の状態が改善する可能性が高い方で、日常生活の一部に支援が必要な方(要支援者)

40歳から64歳までの方(第2号被保険者)

<介護サービスを利用できる方>
・老化が原因とされる病気(16種類の病気)により、介護が必要になった方(要介護者・要支援者)

住宅改修費の利用限度額

利用限度額20万円(利用者負担1割あり)

管理期間なし。一度の改修で20万円まで使わない場合は、20万円になるまで数度にわけて使うことができます。
ただし、要介護度が3段階以上高くなった場合、転居した場合は再度利用できます。

たとえばどんな工事??

どうすれば介護保険の住宅改修を利用できるの?

住宅改修工事を利用するには事前に申請が必要です!!
工事を始める前に介護保険の対象となるかどうかを、ケアマネージャーまたはお住まいの区の保健福祉センター介護保険窓口で相談してください。

→大阪市の各福祉センターのお問い合わせ先(PFDファイル)